登録性能等確認機関として、後付消音機の公正な性能確認を実施します。

用語解説

用語解説

保安基準
道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)をいう。
細目告示
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14 年国土 交通省告示第619 号)をいう。
自動車
乗車定員11 人以上の自動車、車両総重量3.5 トンを超える自動 車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車をいう。
確認申請者
後付消音器の製作を業とする者又はその者から後付消音器を購 入する契約を結んでいる者であって当該後付消音器を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される後付消音器 を製作することを業とする者又はその者から当該後付消音器を入する契約を締結している者であって当該後付消音器を本邦に輸 出することを業とする者を含む。)であって、性能等確認を受けようとするものをいう。
登録性能等確認機関
後付消音器の性能等を確認する機関の登録規程(平成20年国土交通省告示第1534号)2 に規定する登録を受けた機関をいう。
後付消音器
次に掲げる消音器以外の消音器をいう。
① 指定自動車等(細目告示第2 条第1 号に定めるものをいう。) に備えられている消音器(当該消音器と同一のものであって、補 給部品として使用されるものを含む。)
② 乗車定員11 人以上の自動車、車両総重量3.5 トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えられている消音器
第一種後付消音器
次項に定める第二種後付消音器以外の後付消音器をいう。
第二種後付消音器
後付消音器のうち、指定自動車等に備えられている消音器と同 一の構造を有し、かつ、同一の範囲の自動車の同一の位置に備 えられるものをいう。
車両識別番号(VIN)
ISO規格(ISO3779)等に基づき個々の車両を識別する目的で、 ローマ字又は数字を組み合わせて表示する17桁の番号をいう。
公的試験機関
国若しくは地方公共団体の付属機関(国立大学法人及び公立大学を含む。)若しくは公益法人又はこれに準ずるものであって、自動車騒音についての試験を行うのに必要な組織及び能力を有していると認められ、公的に試験成績表等を交付した実績を有する機関をいう。