消音器(マフラー) を交換すること等により、大きな騒音や人が不快と感じる騒音をまき散らす自動車・原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)が後を絶たない状況にあり、問題となっています。これまで、使用過程車の自動車等が発する騒音に対しては、「近接排気騒音基準」が定められており、車両型式認証( 自動車の型式指定等)、車検( 検査対象自動車に限る。以下同じ。) 並びに整備命令及び不正改造等の禁止の規定(検査対象自動車及び軽二輪自動車に限る。以下同じ。)等において適用されてきました(車両型式認証においては、これに加えて、加速走行騒音基準及び定常走行騒音基準も適用されています)。しかしながら、これらの規制のみでは、不適切なマフラーを装着する等により大きな騒音を撒き散らす車両を、必ずしも十分に排除できていませんでした。
このような状況を踏まえ、交換用マフラー市場において有効な騒音防止性能を有するマフラーが適切に選別される環境を整備すること等を目的として、交換用マフラーの騒音防止性能等を予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能等を確認した型式のマフラーには、「性能確認済表示」を表示する等の制度を大臣告示により創設されました。当社は、この機関としての登録を受け、健全な自動車カスタマイズ文化の発展の為の一助となるべく、自動車に備える後付消音器の性能等確認業務の実施について、公正かつ適確に行なってまいります。