登録性能等確認機関として、後付消音機の公正な性能確認を実施します。

更新情報・お知らせ

性能等確認済後付消音器に係る性能等確認業務規程の一部改正について。

この度、平成30年9月19日付けで「性能等確認業務規程」を一部改正いたしましたのでご注意下さい。

この規定は、平成30年10月1日より施行いたします。
改定版の性能等確認業務規程は、トップページの各種様式ダウンロード画面より閲覧できます。
また、申請書式も一部変更となっておりますので、申請の際はご注意頂きます様お願い申し上げます。

主な変更点
・性能等確認業務の手数料及び支払期日の一部改定
・性能等確認試験に係る関係書類提出期限の明確化
・後付消音器の性能等確認の申請に関する提出書類の一部改正
  〇 第6号様式(後付消音器諸元表)の体裁を変更
  〇 第7号様式(試験自動車の諸元表)の体裁を変更
  〇 第8号様式(性能等確認の通知)の体裁を変更

・その他、審査及び通知方法の明確化等の所要の改正を行います。


改正部分の詳細に関しましては、新旧比較表をご覧ください。

旧業務規程との変更比較表はこちら



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